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特許法等の法律や特許法施行規則等の一部改正について(2022年4月1日より)

2022年4月1日付で、特許法等の法律や特許法施行規則等の改正法が施行されます。特に、知財制度ユーザーの皆様に関係する事項をご紹介いたします。

 

(1)特許料等の値上げ特許料・商標登録料・国際出願(PCT)の手数料が値上げとなります。例えば、商標登録料が17%(28,200円/1区分→32,900円/1区分)、更新登録料が12%(38,800円/1区分→43,600円/1区分)の値上げとなります。

3/31までに納付することができる手続であれば、値上げ前の現料金のうちに手続をすすめることをお薦めいたします。例えば、2022/9/30までに商標の更新期限を迎える商標登録の更新手続であれば3/31までに執り行う方がお得です。

 

(2)海外からの模倣品流入への規制強化海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為(個人輸入にあたるような行為)を明確に知的財産権の侵害とする改正が行われました。

 

(3)マルチマルチクレームの制限特許出願及び実用新案登録出願において、マルチマルチクレームが制限されます。「マルチマルチクレーム」とは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」をいいます。

 

(例)【請求項1】 芯と、前記芯を囲む軸体と、を備えた鉛筆。【請求項2】 前記軸体の横断面を、多角形状に形成した請求項1に記載の鉛筆。【請求項3】→マルチクレーム 前記軸体の後端部に消しゴムを装着した請求項1又は2に記載の鉛筆。【請求項4】→マルチマルチクレームにあたり、今後このような記載のクレーム作成ができなくなります。 前記芯が色鉛筆芯である請求項1~3の何れか一項に記載の鉛筆。

 

ただし、改正法施行前にした出願(出願日が施行日前に遡及する分割出願等を含む)については適用されません。一方、優先権の基礎となる出願が施行日前の出願であっても、国内優先権主張を伴う特許出願はマルチマルチクレームが制限されます。

 

不明な点はお問い合わせください。

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