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特許審査請求料の変更・特許料等の減免制度の改正

いろいろと変わる今年の4月1日ですが、知的財産の分野で大きく変わる2つの変更点を紹介いたします。

 

1.審査請求料の値上げ(特許)

特許出願をした場合で特許の権利化を進めるには、特許庁に出願から3年以内に出願の審査を請求する手続が必要になります(審査請求制度)。この審査請求の料金(国に納める額)が今日から値上げされました。

 

通常の特許出願に係る出願審査請求料が、

138,000円+請求項数×4,000円

(旧料金:118,000円+請求項数×4,000円)

となります。

 

ただし、この新料金が適用されるのは、今日以降に特許出願されたものですので、昨日以前に特許出願されたものは、旧料金が適用されます。

 

2.特許料等の減免制度(主に特許)

中小企業、個人及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度が改正されました。

 

簡単に説明しますと、

・中小企業=1/2に軽減

・ベンチャー企業・個人事業主=1/3に軽減

となります。

 

また、これらの適用を受けるにあたり、従来の減免制度請求に必要であった減免申請書・証明書類の提出が不要となりました。

 

従来の減免制度は要件が事細かに求められ、適用を受けるにはかなり煩雑な手続が必要でしたので、今回の改正は大きな変更になります。これにより、中小企業・個人が特許制度をより活用しやすくなっていくことが期待されます。

https://www.jpo.go.jp/…/pro…/tesuryo/genmen/genmensochi.html

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