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著作権法の一部の改正について(平成31年1月1日より)

平成31年1月1日から、著作権法の一部の改正が施行されます。

 AI・ビッグデータ・ICT等を利用したイノベーションの促進を目的として、これらに関する著作物についての著作権を制限されることになります。

 AI・ビッグデータ・ICT等においては、現在存在する大量の情報・データが活用されますが、これらを利用することが著作権により制限されていないかとその活用が萎縮してしまっては産業や文化の発展を阻害してしまうことになります。今回の改正はこれらの新技術に柔軟に対応するための改正です。

 以下の著作権の利用行為について、著作権の権利が制限されます。

 

①著作物の享受を目的としない利用

②電子計算機における所定のサービスに付随する著作物の軽微な利用

③公益的政策実現等のための著作物の利用

 

①は、例えば、AIによる情報解析や深層学習のために著作物をコピーすることなどが著作権の制限を受けずに可能になります。情報解析や深層学習では、著作物に表現された思想や感情を享受(鑑賞等)することが目的とはならないのでこの部分の著作権を制限する、という趣旨です。

 ②は、例えば、データを安全かつ円滑に利用するためのバックアップやミラーリング、書籍検索サービスにおける検索結果として、書籍の内容の一部を表示することを含みます。ただし、表示の程度が「軽微であること」が必要です。

 ③では、教育の情報化への対応、障害者の情報アクセス機会の充実、アーカイブの利活用のための利用について、従前より所定の要件が緩和されることになりました。

いずれの場合でも、「権利者の利益を不当に害しないこと」が前提となります。

また、著作権の存続期間の規定において50年とされている期間が70年に変更になります。これはTPP11の発効に伴う改正です。

http://www.bunka.go.jp/se…/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/

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