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平成27年「特許法等の一部を改正する法律」が2016年4月1日に施行されます

平成27年7月に公布された特許法等の改正法が2016年4月1日から施行されます。改正のポイントは以下の通りです。

 

1. 職務発明制度の見直し(特許法)

(1) 契約、勤務規則等であらかじめ使用者等に特許を受ける権利が帰属することを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時(発明時)から使用者等に帰属するものとする。

(2) 上記の場合、従業者等は、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。

(3) 経済産業大臣は、相当の金銭その他の経済上の利益の内容についての指針(ガイドライン)を定める。

 

2. 特許料等の料金変更(特許法、商標法、国際出願法)

(1) 特許料 → 10%程度引き下げ。

(2) 商標登録料 → 25%程度引き下げ、商標更新登録料 → 20%程度引き下げ。

(3) PCT国際出願 → 調査手数料等を細分化。

 

3. 特許法条約・商標法に関するシンガポール条約加入に伴う規定整備(特許法、商標法)

(1) 外国語書面等の翻訳文の所定期間経過後の提出が可能に。

(2) 商標法について、出願時特例適用の証明書の所定期間経過後の提出が可能に。

(3) 特許・商標の拒絶理由通知に対する応答期間延長の運用変更(国内出願人の延長請求、応答期間経過後の延長請求が可能に。)。

 

詳しくは弊所までお尋ねください。

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