Cotech International

コーテック国際特許事務所

What's New

Cotech International

◆2007.03.30

日本意匠法・特許法・商標法の改正(2007年4月1日より)

2007年4月1日から日本意匠法・特許法・商標法が改正されます。
改正点は以下の通りです。

■意匠法

  1. 意匠権の存続期間の延長。(登録から15年→20年)
  2. 画面デザインの保護の拡充

    情報家電等の操作画面のデザインの保護対象を拡大する。(初期画面以外の画面や別の表示機器に表示される画面、例えば、携帯電話の通話者選択画面、デジタルカメラの設定画面など。)

  3. 意匠の類否判断は需要者(消費者、取引業者)の視覚による美感に基づいて行うことを明確化する。
  4. 部分意匠の保護の拡充

    現行法では、先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠は、登録を受けることができないことになっているが、先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠であっても、先願意匠の意匠公報発行の前日までに同一出願人により出願された場合には、同一出願人が出願した場合には登録を受けられる意匠登録を受けられることになる。

  5. 関連意匠の保護の拡充

    関連意匠について、これまで本意匠と同日に出願した場合にのみ登録を認めることとしていたが、本意匠の公報発行の前日までの間に出願された関連意匠の登録が認められることになる。

  6. 秘密意匠の請求時期の追加

    秘密意匠の請求時期について、従来の出願と同時に行う場合に加え、第一年分の登録料の納付と同時に行う場合も認めることとした。

  7. 新規性喪失の例外の適用規定の見直し (2006/09/01 施行)

    意匠登録出願の日から14日以内とされている新規性喪失の例外適用を受けるための証明書類の提出期限を、「意匠登録出願の日から30日以内」に延長する。

■特許法

  1. 分割制度の拡充

    分割出願ができる時期を追加する。現行では補正のできる時期にのみ出願の分割ができるが、特許査定又は拒絶査定後の一定期間(30日)にも、出願の分割が可能となる(但し、特許査定後においては、設定登録前に限られる)。特許料納付期限及び拒絶査定不服審判請求可能期間が延長された場合には、連動して分割可能な期間も延長される。ただし、審判請求以降の分割可能期間は、改正前と同様、明細書等について補正をすることができる期間に限られる。

  2. 分割出願の補正制限

    分割出願制度の濫用を抑止するため、もとの出願等に通知された拒絶理由が解消していない分割出願には、「最後の拒絶理由通知」がされた場合と同じ補正制限が課される。
    分割出願の審査において、もとの特許出願の審査においてすでに通知した拒絶の理由が解消されていない場合(例えば、分割出願の特許請求の範囲に、もとの特許出願の審査において進歩性が否定された発明と実質的に同じ発明が含まれている場合)には、拒絶の理由が既に通知されていることから、1回目の拒絶理由の通知であっても「最後の拒絶理由通知」を受けた場合と同様の補正制限が課される(この場合、拒絶理由通知の回数は原則1回となる)。

  3. 別発明に変更する補正の禁止

    最初の拒絶理由通知を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明(補正前の発明と単一性の要件を満たさない発明)に変更する補正を禁止する。
    別発明に変更する補正は、拒絶理由(最後の拒絶理由通知後の場合は補正却下)となるが、無効理由とはならない(手続的瑕疵にすぎず、直接第三者の利益を害する訳でもないので)。

  4. 外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長

    最初に外国語で日本に特許出願した場合に、日本語翻訳文の提出期限が現行出願日から2ヶ月であるところ、出願日(パリ優先権を伴って日本に第二国出願した場合には、第一国出願日(優先日))から1年2月とした。

■商標法

  1. 小売等役務商標制度の導入

    小売業者等が使用する商標について、役務商標として商品及び役務の区分第35類に小売等役務を追加することにより保護する制度を導入する。

  2. 団体商標の主体の見直し(2006/09/01 施行)

    団体商標の主体を見直し、広く社団(法人格を有しないもの及び会社を除く)についても、団体商標の商標登録を受けることができることとした。(例えば、商工会議所、商工会、NPO法人、中間法人など)。

■その他(知的財産権法共通改正事項)

  1. 意匠法、特許法及び実用新案法の「実施」の定義、並びに商標法の「使用」の定義に「輸出」が加わった。
  2. 譲渡等を目的とした所持が侵害とみなす行為に追加された。
  3. 刑事罰が強化された。 (2007/01/01 施行)
English 地図 サイトマップ コーテック国際特許事務所
Copyright (c) 2005-2009 CoTech International inc.