◆2008.06.13
アメリカルール改正のその後
米国特許商標庁(USPTO)が昨年2007年11月1日より施行するとして公表した新規則に対し、複数の差止請求訴訟が提起され、その施行は、暫定的に差止められていました。
これらのうち、グラクソ−スミスクライン社が提起した差止訴訟に対し、本年2008年4月1日に、米国バージニア州東部管轄の連邦地方裁判所は、新規則のうち、(1)継続出願の数の制限、(2)1出願に含めることができる請求項数の制限、(3)審査補助書面(ESD)の提出の規定は、無効であるとの判決を下しました。
この判決によると、上記(1)〜(3)の規定は、書類提出等の実体的ではない手続に関する事項を定めたものではなく、現行法の変更となるような実体的な手続を変更するものであり、これらの新規定は現行の特許法の解釈から大きく逸脱し、申立人が有する権利義務関係に変更を及ぼすものであるから、認めることはできない、としています。
USPTOが6月1日までに上訴しなければ当該判決は確定します。